全国的な、新型コロナウイルスの感染拡大にともなって、1月5日の自民党役員会で菅義偉首相は特別措置法に基づく緊急事態宣言を、2021年(令和3年)1月7日に発令を決定することを表明しました。
この緊急事態宣言は、日本全国ではなく、都道府県ごとに感染者の爆発的な増加や医
療体制のひっぱくなどの状況をみたうえで、発令されます。
この記事では
・緊急事態宣言はいつからいつまで?
・緊急事態宣言の対象地域はどこ?
・緊急事態宣言の外出・使用制限などに罰則はあるのか?
などについて調査してまとめていきます。
目次
緊急事態宣言の実施期間はいつからいつまで
緊急事態宣言の発令は1月7日で実施期間は1ヶ月程度と発表しています。
2021年(令和3年)1月7日から2月6日頃まで
効力は1月8日午前0時から発生することが予想できます。
これも最短で1ヶ月程度を想定しているとの発表ですが、感染者の状況によっては延長される可能性はあると思います。
また、対象となるのが
・感染リスクが高いとされる飲食店の営業時間短縮
・観光需要喚起策「Go To トラベル」の停止の継続
気になっている学校などの休業要請は、教育現場への影響を避けるため対象外とのことです。
緊急事態宣言の対象地域はどこ?
緊急事態宣言が発令される方向ということですが、対象地域は全国ではありません。
東京、神奈川、埼玉、千葉
の1都3県が対象となります。
ただし、「GoToトラベル」の停止延長に関しては全国が対象になりますので、お間違えの無いようにしてください。
緊急事態宣言の罰則はあるのか?
緊急事態宣言が発令されると都道府県知事に権限が与えられます。
その中で、強制力がある/強制力がないことなどが分けられています。
強制力なし
「生活の維持に必要な場合」を除く外出自粛要請
学校や映画館、百貨店などの使用制限・停止の要請・指示
イベント開催の制限・中止の要請・指示
強制力あり
臨時医療施設を開くための土地・建物の同意なしの使用
医薬品や食品の売り渡し(応じない場合の収容)
細かい内容はもっとありますが、おおまかにいうと上記の通りです。
強制力なしの部分が曲者で、あくまでも不要不急の外出についてはあくまでも自粛要
請するということ。
また、映画館や百貨店などの使用制限や停止、イベントの開催などについてもあくま
でも要請指示ということで任意の判断なんです。
最近でも、ライブやイベントが開催されてクラスターがおこってしまったなどのニュ
ースを耳にします。
もっとも感染する可能性がある部分において、強制力がないんですね。
個々の意識が求められます。
そして、気になるのは緊急事態宣言による要請・指示を守らなかった時の罰則ですが
。
ありません!!!
欧米などの罰則を伴うロックダウン(都市閉鎖)などもなく。
あくまでも、お願いとなります。
例として、「健康維持のための散歩と運動は認める」とのことですが、これって抽象的過ぎて、解釈によってはいろんな意見が出ると思われます。
緊急事態宣言の対象地域と感染者/死亡者数は
緊急事態宣言は、日本全国一律に発令されるのではなく、都道府県ごとに発令されま
す。
下記のグラフは対象都道府県の感染者の推移ですが、一気に拡大しているのが分かっていただけると思います。
東京都
感染者 11,458
死亡者 648
埼玉県
感染者 15,544
死亡者 225
千葉県
感染者 12,138
死亡者 128
神奈川県
感染者 23,511
死亡者 296
※感染者の数字は累計感染者になります。
まとめ
緊急事態宣言が再発例される見込みです。
今回は、1都3県ですが、今後も感染が拡大されてくるようなら新たな発令がある
ことも予想できます。
緊急事態宣言の発令は1月7日で実施期間は1ヶ月程度と発表しています。
2021年(令和3年)1月7日から2月6日頃まで
効力は1月8日午前0時から発生することが予想できます。
この、1ヶ月の不要不急の自粛の期間が勝負です。
ここで、新型コロナウイルスの感染の拡大をおさえるのは、個々の意識と徹底した予
防対策が重要になってきます。