新型コロナウイルスの感染拡大する中、政府の経済対策として、特別定額給付金を全国民に対して1人一律10万円を給付することを発表しました。
全国民に対してというと、全員になると思いますが、年金受給している高齢者や生活保護を受けている人、無職で働いていない人、基準日をすぎて亡くなった場合などについて、減額や不支給などがあるのかもまとめてみました。
目次
年金受給者は特別定額給付金をもらえる?
特別定額給付金の支給について、年金など国の機関から給付を受けている場合は、減額もしくは支給対象外ではないのかと不安の声もあがっていました。
しかし、総務省の発表の中で年齢・国籍などは関係なく、住民基本台帳に登録してある人全てが対象となります。
判定日が、2020年4月27日時点で登録があればオッケーです。
年金を受給されている方も受給対象になるので、安心して下さい。
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生活保護者は特別定額給付金をもらえる?
年金受給者同様、住民基本台帳に登録があれば特別定額給付金の対象になります。
が、多分、生活保護者が気になっているのは他に収入があると、生活保護費が減額されてしまって一緒ではないかという点かと思います。
この点においては、厚生労働省より自治体に対して
『生活保護利用者への支給に際しては給付を収入と認定しないよう』
と事務連絡で伝えています。
「趣旨・目的に鑑み、収入として認定しない取扱いとする方針」ということなので、満額受給することが可能となります。
無職(働いていない)は特別定額給付金をもらえる?
特別定額給付金の支給について、働いていない無職の方は税金を納税していないので受給対象外ではないかと心配の声も聞かれます。
新型コロナウイルスの感染拡大によって、多くの企業が業績悪化し、リストラや派遣社員契約更新ができなくなり、働けなくなった人も多くみえると思います。
ひっ迫する生活の中では一時しのぎにしなりませんが。
住民基本台帳に登録があれば特別定額給付金の対象になります。
亡くなった人は特別定額給付金をもらえる?
特別定額給付金について、受給の判断するのは2020年4月27日に住民基本台帳に登録されているかどうかで考えます。
確定ではありませんが、4月27日以降に亡くなった場合でも対象となる見込みだそうです。このあたりは直接、自治体へご確認下さい。
基準日、直前で亡くなった場合は基準日以降に産まれた人は対象になりません。
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まとめ
特別定額給付金の受給要件についてもある程度情報が出てきましたね。
住民基本台帳への登録者ということで、日本国民や在日の外国人も含めて幅広く受給できる給付金になっています。
この給付金は減額もなく一律10万円が給付されます。