新型コロナウイルスの感染拡大による緊急経済対策として、全国民に一律10万円を給付すると発表しています。
4月下旬には国会へ提出し、5月上旬までには成立して、各自治体ごとに対応をしていくそうですが、そのスピード感が気になるところ。
住民基本台帳に掲載されている人というのが支給条件でしたが。
実際にもらえるのかというのと、ホームレス(路上生活者)やネットカフェ難民難民などは、「特別定額給付金」をもらえるのかもまとめてみました。
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目次
10万円給付はホームレス(路上生活者)ももらる?
今回の「特別定額給付金」は、全国民に給付すると話していましたが、現在住所がないホームレス(路上生活者)も対象になるのでしょうか?
答えからいうと対象になると明確に明言されています。
総務省は
『4月27日の時点でいずれかの市区町村に住民登録されていれば受け取ることができる』
という話がありました。
住民票が登録してある市町村で申請ができるとのことですが、問題は出てきそうですね。
あと、登録が抹消されている場合は、自治体へ再登録すれば給付が受けられると言いますが、いろいろな理由があって登録抹消されていますから。
家もない場合もありますから。
あと、何か理由があって家に帰れない人は受け取ることが出来ません。
それよりも、路上で生活している方には、その情報すら入ってこないって考えられませんかね。
ただ、答えとしては「特別定額給付金」受給が可能ということです。
10万円給付はネットカフェ難民ももらえる?
ネットカフェ難民とは、定住する住居がなく、寝泊まりする場としてインターネットカフェを利用する人々のことを指すことをいいます。
上記で紹介したホームレス(路上生活者)と同じですね。
ネットカフェ難民も、インターネットが使えるから情報収集することは出来そうですが、ネットカフェでインターネットを使うのは、個人証明書など登録する必要があります。
なので使える方、使えない方出てくるので、同様に情報すら入ってこない人もいるかもしれません。
あと行政からの休業要請でネットカフェも休業を余儀なくされていますので、ネットカフェ難民は突然、追い出される形になって行き先がなくなった人が大勢いることが考えれます。
ただし、ネットカフェ難民についても「特別定額給付金」対象になります。
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どこに申請したら良いのか
ホームレス(路上生活者)やネットカフェ難民も「特別定額給付金」の受給対象になるとお話しましたが、どこにどうやって申請をしたら良いのかです。
申請は住民票がある自治体へ申請する必要があります。
住民基本台帳に登録してあれば、登録してある自治体から自宅に申請書類が届くので問題はないと思いますが、現状として家にはいない、家がないという状況下で申請書を受け取ることが出来ません。
もしくは、情報さえ知らずに過ぎていくことがあります。
柔軟な対応をするかは分かりませんが、郵送で申請書を配布してから3ヶ月以内が申請の期限になるとのことです。
そういう意味では、住民票のある自治体での対応はかなりハードルが高いと考えられます。
まずは住民票のあった自治体へ相談してみて下さい。
受け取り方について
基本的は銀行へ振り込み対応とのことです。
新型コロナウイルスの感染拡大もあるので、窓口渡しなどは考えにくいと思いますが。
ただし、ホームレス(路上生活者)やネットカフェ難民は口座を盛っていない可能性もあります。
個別で事情があると思われるので、総務省としても、窓口の受け渡しなども含めて個別で対応する方針とのこと。
このあたりは相談できると思います。
まとめ
全国民が対象と言うことで、ホームレス(路上生活者)やネットカフェ難民も受給対象になりますが、受給されるにはいろいろハードルがあるように思われます。
住民票の登録、本人確認書類などなど。
何より、情報を伝える手段っていうと、非常に難しいのですが、受けられる努力はされているようですね。
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